海外暮らし

海外暮らしについて書いています。今は住んでいるチェコを中心に情報発信します。

チェコの状況 6/2

こんにちは。

 

チェコへの入国時の措置が更新されました旨、大使館から配信されましたので記載しておきます。

出国先の制限にも注意が必要ですが、入国に関しては、中度感染危険国からのチェコへの再入国はPCR検査の義務からも免除されるので気軽に車で隣の国へというのもできるようになりそうです。

 

■大使館からの配信 6/2

新たな入国措置の導入

6月1日(月),チェコ政府は,以下のとおり,新たな入国措置を導入したました。
1 チェコ政府は,ECDC(欧州疾病予防管理センター)が示す新型コロナウィルス感染データを基準に,欧州諸国を,低感染危険国,中度感染危険国,及び高感染危険国の3つのカテゴリーに分類しました。各カテゴリーの(再)入国措置は以下のとおりです。
(1)低感染危険国に属する国からの全ての(再)入国者(第三国に居住する旅行者等は除く)は,チェコ入国の際,PCR検査受診・隔離措置のいずれの義務からも免除される。
(2)中度感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民及びチェコで滞在許可を有する外国人は,チェコ入国の際,PCR検査受診・隔離措置のいずれの義務からも免除される。チェコで滞在許可を有しない外国人は,チェコ入国の際,PCR検査受診若しくは隔離義務がある。
(3)高感染危険国からの全ての(再)入国者は,PCR検査受診若しくは隔離義務がある。

2 各カテゴリーに属する国は以下のとおりです。
(1)低感染危険国:独,墺,ポーランド,ハンガリー,スロバキア,ギリシャ,ブルガリア,ルーマニア,クロアチア,スロヴェニア,スイス,エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,アイスランド,キプロス,リヒテンシュタイン
(2)中度感染危険国:仏,伊,スペイン,ポルトガル,デンマーク,オランダ,ベルギー,アイルランド,マルタ,ルクセンブルグ
(3)高感染危険国:英,スウェーデン

3 上記国境措置は,6月15日より有効となります。また,各国の感染状況に応じて,7日毎に更新されます。変更等がありましたら,お知らせします。

4 上記措置はチェコの入国措置です。国境閉鎖若しくは外国人の入国に制限を設けている国もありますので,ご注意ください。出国する場合には,出国先の入国措置について十分に情報収集してください。
また,チェコ外務省は,6月14日までは不要不急の出国は控えるよう呼びかけています。
  
5 日本を含む欧州以外の国からの入国者は,引き続き,入国の際に陰性証明書の提出若しくは居住する地域の県衛生局への通報義務があります。

保健省関連リンク(チェコ語)
http://mzcr.cz/dokumenty/od-15cervna-mohou-obcane-eu-vracejici-se-ze-zemi-s-nizkym-a-strednim-rizikem-n_19322_1.html

外務省関連リンク(チェコ語)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

 

チェコの状況 5/26

こんにちは。

また新型コロナに対するチェコの対応について大使館より配信がありましたので紹介します。

スロバキアやハンガリーには48時間以内の帰国であれば行けるので、日帰り観光もできるのでうれしいです。せっかくこちらに来ているのでヨーロッパは周りたいです。

でも制限されていた反動で気が緩むことないようにしたいと思います。

 

 ■5/26の配信

1 5月26日(火),国境措置が以下のとおり緩和されました。
●ドイツとオーストリアとの包括的な国境管理が終了し,両国と接する全ての車両用道路及び鉄道路線が開放されます。また,25日まではドイツとオーストリアの国境ポイントで全通行車両の検問が行われていましたが,26日以降は無作為での検問のみ行われます。
●シェンゲン域内への空路について,プラハのほか,ブルノ,カルロヴィヴァリ,オストラヴァ,モシュノフ,パルドゥビツェの空港が利用可能となります。
●公衆衛生保護法により導入された外国人観光客の入国禁止や(再)入国にかかる制限措置(陰性証明書の提出,隔離措置等)は引き続き適用されます。同措置を遵守しない場合,最高100万コルナの罰金が課される可能性がありますので,ご注意ください。

内務省関連リンク
https://www.mvcr.cz/clanek/konci-plosne-kontroly-na-hranicich-oteviraji-se-vsechny-hranicni-prechody-s-nemeckem-a-rakouskem.aspx

2 5月27日(水)以降,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,48時間以内の滞在に限り,スロバキア及びハンガリーへの出入国が可能となります。48時間以内の滞在であれば,越境の際に陰性証明書提出等の義務は生じません。

3 65歳を超える方及び障がい者の方に設けられていた,午前8時から10時までの買い物時間制限は廃止されました。

 

 

チェコの状況 5/18

こんにちは。

 

本日食料品の買い出しに行ってきました。

先週まではスーパーも夜8時以降はしまっていましたが、本日は8時以降でも空いていて、人出がだいぶ多くなってきた印象です。モールもお店が全部開いていました。

 

Albert 7 - 22 Open

Brnoモール


日本国大使館からの配信がありましたのでまた紹介しておきます。

チェコの緊急事態宣言は5/17で解除されました。

国境措置と出入国の措置も徐々に緩和されているようです。

 

■5/18の配信

5月17日(日)をもって,チェコの緊急事態宣言は解除されました。ただし,緊急事態宣言終了後も,公衆衛生法に基づき, 以下の措置は継続・更新されますので,引き続きご注意ください。

1.生活関連措置
●他人と2メートル以上の距離を確保すること。
●外出時におけるマスク着用義務(5月24日(日)まで有効。ただし,屋内,タクシーを含む公共交通機関内, 他人と2メートルの距離を確保できない場合等は5月25日以降も引き続き着用義務あり。)
●公共の場での個別の集まりは最大10人まで(家族や業務遂行上不可欠な集まり等は除く。5月24日(日)まで有効。)
●集会・イベントへの参加者数上限は,屋内・屋外にかかわらず,100人まで(5月24日(日)まで有効。)
●飲食店(屋内),宿泊施設,タクシー業,動物園・植物園(屋内)等の営業再開は5月25日(月)。

首相府ホームページ関連リンク(チェコ語:5月18日現在)
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_pohybu_od_11_kvetna

2.国境措置 
 チェコ政府は、現在の国境管理を6月13日(土)まで継続することを発表しました。以下の内務省ホームページ上で,5月18日現在のドイツ及びオーストリアとの間で通行可能な国境ポイントを確認することができます。国境によっては,24時間通行可能なポイントと5時から23時までの時間制限が設けられているポイントがありますので,ご注意ください。なお,スロバキア及びポーランドとの国境については,両国がチェコとの国境を封鎖していますので,通行は不可となっております。

内務省ホームページ関連リンク(英語:5月18日現在)
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART

3.外国人の出入国措置
(1)入国措置
 5月18日,内務省ホームページ上の関連箇所が更新され,90日を超える滞在許可を有する外国人の入国措置について,a)初めての入国者とb)再入国者で異なる対応が導入されました。
a)初めての入国者には,査証の種類によっては,入国の際にPCR検査結果の提出が義務付けられます。
b)再入国者には,入国の際にPCR検査結果の提出若しくは居住地域の衛生局への連絡が義務付けられています。入国の際にPCR検査結果を提出しない場合は,入国後速やかに衛生局に連絡し,衛生局の指示に従ってください。なお,衛生局よりPCR検査の受診を求められる場合もあります。
 入国措置の内容は随時更新される可能性がありますので,最新情報の入手に努められると同時に,個別の事案につきましては,チェコ内務省若しくは在外チェコ公館にお問い合わせください。

チェコ内務省ホームページ関連リンク(チェコ語:5月18日現在)
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

(2)出国措置
 緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の期限が切れ(短期滞在査証免除で入国中の人も含む)かつ更新を予定していない外国人は,緊急事態宣言が終了した5月17日の翌日から60日の間,すなわち,7月16日(木)までに出国する必要があります。ただし,お持ちの査証の種類によっては,効力が切れる日から90日間査証免除で滞在できる場合もあります。個別の事案についてはチェコ内務省にご確認ください。

 

チェコの状況 5/12

こんにちは。

 

本日も在チェコ日本国大使館よりチェコの配信がありましたので掲載しておきます。

 

■5/12配信

マスク着用義務の緩和,在外チェコ公館における査証関連業務の再開等

 

1 マスク着用義務の緩和
5月25日(月)より,外出時におけるマスク等(口と鼻を覆うもの)の着用義務が以下(1)~(3)の場合を除き解除されます。
(1)住居以外の建物屋内に居る場合
(2)タクシーを含む公共交通機関を使用する場合
(3)上記(1)(2)以外で,家族以外の他人と2メートル以上の距離を確保出来ない場合

チェコ保健省関連リンク(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-25-kvetna-na-zaklade-priznive-epidemiologicke-situace-zmirnuje-povinnost-noseni-rousek-na-verejnosti/

2 他人と2メートル以上の距離を確保する義務は,引き続き継続されます。

3 チェコ外務省は,これまで中断していた査証の申請受付等を再開する在外公館のリストを発表しました。同リストには,在日本チェコ大使館も含まれております。
個別の事案については,在外チェコ公館にお問い合わせ下さい。

チェコ外務省関連リンク(チェコ語:査証関連業務を再開する公館は以下リンクに記載されています)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html

 

リンク先を見ると5/11から査証関連業務が再開されているようなので、日本からチェコに来る予定で査証申請する前だったり、申請して止まっていた方には朗報ですね^^

チェコの状況 5/11

こんにちは。

 

新たな感染者数推移を見ても、これまでの発表通り、チェコではほぼ緊急事態宣言は5/17で解除されそうな見込みです。

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チェコ新型コロナ新たな感染者数推移

世界全体での推移は以下の通りまだピークから下がっていないように見えますが、チェコでは新たな感染者は完全にピークアウトして下がっていっています。

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世界新型コロナ新たな感染者数推移

 

大使館からの配信についてまた載せておきたいと思います。

5/11の配信を見ていただくとわかりますが、90日以上の滞在許可がある外国人のチェコへの出入国時の14日隔離が基本的になくなりそうです。これで日本側も解除されると、日本への帰国してチェコへ戻ることが今より容易になりそうです。ただ、緊急事態宣言解除後に活動活発化し、また第2派のピークが来ないことを祈ります。

 

■5/7の配信

緊急事態宣言解除後の外国人によるチェコ滞在

●チェコ政府は,緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の期限が切れる外国人(短期滞在の査証免除で入国中の外国人も含む)は,緊急事態宣言が終了する日の翌日から60日までは合法的にチェコに滞在することができることを発表しました。また,5月4日以降に外国人がチェコを出国する際,出国日まで合法的に滞在していたことを証明するスタンプがパスポートに押されます。

●現在のところ,緊急事態宣言は5月17日(日)をもって終了される予定です(ただし,再延長の可能性あり)。したがって,緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の効力が切れ,かつ更新を予定されていない方は,緊急事態宣言の再延長がない場合,5月18(月)から60日の間に出国する必要があります。緊急事態宣言が再延長される場合には,追ってご連絡します。

●お持ちの査証等の種類によっては,効力が切れる日から90日間査証免除で滞在できる場合もありますので,個別の事案については内務省にご確認ください。

・外務省関連リンク先(英語)
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/stay_of_foreign_nationals_after_the_end.html

・内務省関連リンク先(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/new-obligations-and-information-for-foreign-nationals-prevention-against-spread-of-covid-19.aspx

・内務省問合わせ先(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART

 

■5/11の配信

チェコ入国規制措置の緩和

●チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人がチェコに入国する際には,入国後14日間の自主隔離が義務づけられていましたが(4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示する場合を除く),5月11日(月)以降,同隔離義務は廃止されると同時に,県衛生局への入国後速やかな報告義務が新たに導入されました。チェコ入国の際に陰性証明書を提示されない場合は,電話若しくはその他の手段により,お住まいの地域の衛生局に入国した事実を速やかに通知し,衛生局の指示に従ってください。衛生局が各入国者の事情を聴取した上で,隔離措置の必要性を判断します。なお,衛生局が隔離は必要ないと判断した場合においても,入国後14日間は,出勤や生活に不可欠な外出, 出張からの帰宅等を除き,自
由な移動は制限されます。

チェコ内務省関連リンク(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-to-the-territory-of-the-czech-republic-and-quarantine-measures-from-may-11th-2020.aspx 

●4月24日に導入された「チェコ入国前の報告義務」(4月28日付領事メール参照)は,5月11日をもって廃止されました。

チェコ外務省(在日本チェコ大使館)関連リンク(チェコ語)
https://www.mzv.cz/tokyo/cz/viza_a_konzularni_informace/oznamovaci_povinnost_pro_vsechny.html

 

 

過去ログはこちら。

https://kaigaigurashi.hatenadiary.com/entry/2020/04/08/065021

https://kaigaigurashi.hatenadiary.com/entry/2020/04/16/070302

https://kaigaigurashi.hatenadiary.com/entry/2020/04/25/074351

https://kaigaigurashi.hatenadiary.com/entry/2020/04/29/064213

https://kaigaigurashi.hatenadiary.com/entry/2020/05/02/220000

チェコの状況 5/2

 

こんにちは。

 

今日は買い物に出てきました。日本はGWに入ったと思いますが、チェコでは3連休です。5/1(金)はメーデーで労働者の日でヨーロッパでは休みが多いようです。

 

街の状況はというと、段階的な制限解除で店がだんだん開いてきています。そのおかげか、だいぶ人が多くなってきたと思います。

 

先日のブログで紹介しましたが、4/6は街はもぬけのからでした。

 

 

1か月でだいぶ慣れてきたのか、緩和のおかげなのか、以前の賑わいに戻りつつあることを感じさせられました。写真撮ったタイミングのせいなのか少し人は少ない感じに見えてしまいますが、感覚的には半分くらいは街に出ている人の数は戻ってきたような気がします。

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ブルノ中央駅前

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ブルノ中央駅前通り

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自由広場1

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自由広場2

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キャベツ広場

 

早く収束して以前の活気を取り戻してほしいものです。

チェコの状況 4/29

こんにちは。

 

今日はずっと家にこもりっきりです。

また大使館より配信があったので紹介しておきます。

不要不急の出国は控えるよう推奨はされていますが、90日超える滞在許可あれば外国人でも出入国が可能になりました。その際、届出が必要な旨が昨日配信されていました。

 

■4/24配信の抜粋

(2)4月27日(月)0時より,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,出入国が可能になります。ただし,再入国の際には14日間の隔離義務が生じますが,4日以内に実施されたコロナウィルスの検査結果が陰性であることを証明できる場合には,14日間の隔離義務が免除されます。
https://www.mvcr.cz/clanek/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-negativnim-testem-na-koronavirus-nemuseji-pri-navratu-do-ceska-do-karanteny.aspx ※なお,チェコ外務省のホームページでは,不要不急の出国は控えるよう推奨しており,出国する場合には,渡航先の入国制限措置等について十分に情報収集するよう呼びかけています。

■4/28の配信
4月23日(木),チェコ政府は,24日以降にチェコ共和国に入国する全ての外国人(日本人含む)に対し,事前に入国日と入国方法等の届出を課す措置を発表しました。

同届出の義務は,チェコ共和国において,国外からの渡航者に対する検疫措置が実施される間,課せられることになります。

届出は,チェコ外務省ホームページの下記リンクより,報告書式を送信する形式で実施します。 《報告書式リンク》英語
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_04_24_notification_of_intend_arrival_to_the.html

なお,提供された情報は,チェコ外務省から地方公衆衛生局及び警察に共有され,入国から30日後に削除されるとのことです。 《関連リンク》英語 チェコ内務省(チェコ入国に伴う検疫措置等,4/27以降)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

■4/29配信
1 4月28日(火),チェコ下院は,緊急事態宣言の効力を5月17日(日)まで再延長する事を決定しました。ただし,4月23日に発表された段階的緩和計画に変更は無く,以下の店舗・施設の運営や集団活動は5月24日(日)まで引き続き制限されます。 飲食店(屋内のみ),ホテル及び宿泊施設,タクシー業,今後決定される特定人数までの文化・社会・スポーツイベント,劇場や城内での文化行事,動物園・植物園(屋内のみ) 等
2 4月27日以降,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,14日間の隔離義務を前提にチェコへの入国が可能になりました。ただし,入国の際,4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示した場合,隔離義務は免除されます。必要な方は,チェコ内務省ホームページより以下の手順で同証明書のフォーマットを入手し,必要事項を記入の上(要医師による署名。日本にいる医師でも可),入国の際に提示してください。
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART
→ 1. Aktuality a dulezita upozorneni
→ je ke stazeni zde

これで日本側がレベル3解除されると、一時帰国も可能となってくるのですが、まだまだ厳しそうですね。

 

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日本外務省海外安全ページ4/29時点